清水町議会 2022-09-01 令和4年第3回定例会(第1日) 本文 開催日: 2022-09-01
本案は、国家公務員の育児休業等について定めた人事院規則の改正に準じて職員等の育児休業等に関し所要の改正を行うものであります。 改正の主な内容でありますが、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和や職員の育児休業の取得回数の制限の緩和など妊娠、出産、育児等と仕事の両立の支援に必要な措置を講じることとしたものであります。 以上、改正の内容について御説明いたしました。
本案は、国家公務員の育児休業等について定めた人事院規則の改正に準じて職員等の育児休業等に関し所要の改正を行うものであります。 改正の主な内容でありますが、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和や職員の育児休業の取得回数の制限の緩和など妊娠、出産、育児等と仕事の両立の支援に必要な措置を講じることとしたものであります。 以上、改正の内容について御説明いたしました。
本案は、人事院規則の改正に準じ、育児休業等の取得要件のうち、非常勤職員の在職期間の要件を廃止するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第35号財産の取得について説明申し上げます。 本案は、富士宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、財産の取得について、市議会の議決をお願いするものであります。
これは、国家公務員における妊娠・出産・育児等と仕事との両立を一層推進するため、本年2月17日に公布された人事院規則19-0の一部を改正する人事院規則の改正内容に準じ、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件について、在職期間が1年以上であることの要件を廃止してこれを緩和する改正、職員から妊娠または出産等の申出があった場合において講ずべき措置、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするための勤務環境
続いて、議案第32号、掛川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、昨年 8月10日に行われた人事院勧告に対応し、国家公務員の取扱いを定めた人事院規則等が改正されることに合わせ、掛川市職員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための整備を行うものであります。 118ページをお願いします。
議案第48号は、静岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、人事院規則の改正に伴い、非常勤職員の育児休業等の取得要件を改めるため、所要の改正をしようとするものでございます。 議案第49号は、静岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正で、常勤職員との権衡を図るため、給料表を改めるなど、所要の改正をしようとするものでございます。
委員より、今回追加される手当の額は、業務内容に照らして適当であるかとの質疑があり、当局より、人事院規則に準じており、それを超えることは適切ではないと考えているとの答弁がありました。 以上で質疑を終結し、委員間討議を求めたところ、討議なく、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、議案第19号については全会一致にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。
国では、人事院規則を一部改正し、新型コロナウイルス感染症に生じた事態に対処した職員に対し、防疫等作業手当を支給することとしております。当市においても、4月21日付総務省通達により、対象となる作業場所が病院や宿泊施設等の内部、並びにこれらの施設の移動時の動線上及び車内にまで広がったことを受け、議案として、特殊勤務手当の条例改正を提出させていただきました。
人事院規則の一部改正に伴いまして、新型コロナウイルス感染症対策に係る作業に従事した国家公務員に特殊勤務手当を支給することになり、本市も国家公務員に準じ、特殊勤務手当を支給するものでございます。 次に、今度は3ページの第53号議案 藤枝市税条例等の一部を改正する条例についてでございます。
これは、国に準じて、令和2年3月18日付で人事院規則のほうに改正をしまして、新型コロナウイルス感染症対策に従事した職員に対し、感染のリスクに加え、厳しい勤務環境と極めて緊迫した雰囲気の中で、平常時には想定されないような業務に当たるという著しい困難性や精神的な緊張が認められるという、防疫作業手当の特例を措置しているというものでございます。
次に、第23号議案 藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、人事院規則の改正に伴いまして国家公務員に支給されることとされた口蹄疫や豚熱、いわゆる豚コレラ等の家畜伝染病の蔓延を防止する作業に従事した職員への特殊勤務手当を、国家公務員に準じて本市職員にも支給するものであります。
この規定につきましては、国の人事院規則にも規定されておりますことから、人事院規則に準じて三島市でも定めたという経緯がございます。今のところ具体的な想定というのはございませんけれども、前3号、条件が書かれていますけれども、その3号に掲げる以外の事例、ここにぴったりと当てはまらないような事例があったときに柔軟に検討できるように規定したものというふうに理解してございます。
◎理事兼総務部長(高柳泉君) 18日との比較ということは特別にはしてございませんけれども、今回この162.75を採用した理由ということでございますけれども、人事院規則における通勤手当の支給、これは 1月を21日としているということ、それから、県の条例でも同様な算定をしているということ、それから、導入マニュアルにおいてもこのような算定方法が例示されていること、これなどから判断させていただきました。
国におきましては、働き方改革関連法制定を踏まえ、適用対象外の国家公務員につきましても人事院規則を改正し、本年度から超過勤務の上限の設定や健康確保措置の強化を行うとともに、地方公務員につきましても、これら国家公務員に対する措置を踏まえ、所要の措置を講ずるよう助言をしているところでございます。
当局説明の後、質疑を求めたところ、委員より、例外規定の案について伺うとの質疑があり、当局より、人事院規則を参考として考えている。原則は、 1カ月45時間、年間 360時間を上限とし、予算編成や確定申告及び選挙のように、業務の性質上、例外と認める部署については、 1カ月 100時間、年間 720時間を上限とすること。
国のほうの人事院規則というものが来ているわけですけれども、そういった中で、他律的業務の比重が高い部署、国の関係ですけれども、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝と、こういった業務に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し得るとされています。 袋井市におきましては、時期によっては、総務課なども4月はかなり時間外勤務があります。
ただ、実は、伊東市として規則を制定するに当たりましては、そのもとになりますのが、やはり人事院規則でございまして、その人事院規則の改正が2月に入ってからということになりまして、その後に本市としての検討がなされたということで、資料としてお示しする時間がなかなかなかったということで、ご容赦をいただきたいというふうに思ってございます。
国においても、人事院規則に同様の規定を盛り込み、本年4月1日から施行することとなっております。 当市におきましても、規則を改正し、時間外勤務の上限を規定するよう準備を進めております。 次に、(2)職員の健康管理についてのうち、①平成26年度からの休職者数の推移についてであります。
初めに本条例の改正の趣旨でありますが、本条例改正は、国家公務員において、平成30年8月の人事院の「公務員人事管理に関する報告」に基づき、超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めるなどの措置を講じる作業が進められていることに伴い、改正するものであります。 次に条文について、説明いたしますので、議案参考書7ページの新旧対照表をごらん願います。
議案第20号、掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、国家公務員の長時間労働の是正を図るため、国が民間労働者と同様に、超過勤務を命ずることができる上限等を人事院規則で定めることとしていることを踏まえ、所要の改正を行うものです。 100ページの新旧対照表をごらんください。
これは、労働基準法の改正により時間外勤務の上限規制等が導入されることに伴い、同様の規定を国においては人事院規則で、地方公共団体においては各団体の規則で整備するため、本条例において規則で定める旨を規定する改正を行うものでございます。附則につきましては、施行期日を平成31年4月1日とするものです。